目についた記事。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100317-OYT1T01183.htm
こういう記事を見て、パッと一瞬で判断できるよーになりたいですね。
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やむを得ない事情があるため ~ までに提出できなかった場合において
その事情がやんだ後相当の期間内に
やむを得ない事情がないと認めるときは
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(免税~
災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内に
その申請が相当でないと認めるときは
その事情がやんだ後相当の期間内に
やむを得ない事情がないと認めるときは
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(免税~
災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内に
その申請が相当でないと認めるときは
課税の対象
特定受益証券発行信託又は法人課税信託の委託者がその有する~
受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった場合につき
非課税
合同運用信託又は公社債投資信託若しくは公社債等運用投資信託に係る信託報酬を~
特定受益証券発行信託又は法人課税信託の委託者がその有する~
受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった場合につき
非課税
合同運用信託又は公社債投資信託若しくは公社債等運用投資信託に係る信託報酬を~