税制についてのお話。

今回は所得税法について。

ちなみにアメリカの所得税、所得区分は2つしかないそうです。

(細かい課税の特例はどれくらいあるんでしょうかね?)

しかしシンプルで合理的なアメリカらしいですね。

この合理性とシンプルにひとつずつ積み重ねていく姿勢が

インターネット・情報技術や軍事力、幅広いスポーツでの強さなどなど

世界のあらゆる分野で実績を重ねる、彼らの技術面での「キー」であり、

スピードの根幹だと思います。


では、日本のお話なんですが・・・・・

所得区分、いくつあると思いますか?

数えてみましょうか・・・


①利子所得(源泉分離)
②配当所得
③上場株式等に係る配当所得(分離)
④不動産所得(事業的規模)
⑤不動産所得(事業的規模以外)
⑥事業所得
⑦給与所得
⑧退職所得(分離)
⑨譲渡所得(総合短期)
⑩譲渡所得(総合長期)
⑪短期譲渡所得(分離短期)
⑫長期譲渡所得(分離長期)
⑬株式等に係る譲渡所得・事業所得・雑所得(分離)
⑭株式等に係る譲渡所得・事業所得・雑所得(上場、分離)
⑮山林所得(事業的規模、分離)
⑯山林所得(事業的規模以外、分離)
⑰一時所得
⑱雑所得(公的年金等)
⑲雑所得(公的年金等以外)
⑳先物取引に係る雑所得・事業所得・譲渡所得
☆変動所得
☆臨時所得

・・・・・スッキリしましたでしょうか?

私はそこそこスッキリしております。

少し補足しますと・・・・

短期 ・・・・・ 5年以内
長期 ・・・・・ 5年超
事業的規模    ・・・・・ 本業
事業的規模以外 ・・・・・ 副業

といったところです。

これにプラスして(特に譲渡所得などで)様々な課税の特例があったり、

青色申告者であるかないかでまた違ってきたりします。

これに住民税がチョコンとくっついてきて、日々払っているのは消費税、揮発油税、

自動車税酒税、固定資産税、相続があると相続税、贈与税・・・・・などなど。

あなたの勤めている会社は法人税、事業税、法人市民税、登録免許税など

を負担しています。


では、続いておおまかな計算方法。(一部例外もあります。)

ザクッといってみますか。

①利子所得 ・・・・・ 20%(所得税15%、住民税5%)  
②配当所得 ・・・・・ ④⑤⑥⑦⑨⑩⑰⑱⑲と合計して超過累進税率(所得税5%~40%、住民税10%)後、配当控除(最高10%)が戻ってくる。
③上場株式等に係る配当所得 ・・・・・ 10%(所得7%、住民3%)
④不動産所得(事業的規模) ・・・・・ ②⑤⑥⑦⑨⑩⑰⑱⑲と合計して超過累進税率(所得税5%~40%、住民税10%)
⑤不動産所得(事業的規模以外) ・・・・・ 同上、ただし損失が出た場合などに一部認められないなど④に比べて不利。
⑥事業所得 ・・・・・ ②④⑤⑦⑨⑩⑰⑱⑲と合計して超過累進税率(所得税5%~40%、住民税10%)
⑦給与所得 ・・・・・ 給与所得控除(7掛けのイメージ)後、②④⑤⑥⑨⑩⑰⑱⑲と合計して超過累進税率(所得税5%~40%、住民税10%)
⑧退職所得 ・・・・・ 退職所得控除(1年40万/~20年、1年70万/21年目~)後、1/2して超過累進税率(所得税5%~40%、住民税10%)
⑨譲渡所得(総合短期) ・・・・・ ②④⑤⑥⑦⑩⑰⑱⑲と合計して超過累進税率(所得税5%~40%、住民税10%)
⑩譲渡所得(総合長期) ・・・・・ 1/2後、②④⑤⑥⑦⑨⑰⑱⑲と合計して超過累進税率(所得税5%~40%、住民税10%)
⑪短期譲渡所得(分離短期) ・・・・・ 39%(所得30%、住民9%)
⑫長期譲渡所得(分離長期) ・・・・・ 20%(所得15%、住民5%)
⑬株式等に係る譲渡所得・事業所得・雑所得(分離) ・・・・・ 20%(所得15%、住民5%)
⑭株式等に係る譲渡所得・事業所得・雑所得(上場、分離) ・・・・・ 10%(所得7%、住民3%)
⑮山林所得(事業的規模、分離) ・・・・・ 1/5して超過累進税率(所得税5%~40%、住民税10%)後、×5
⑯山林所得(事業的規模以外、分離) ・・・・・ 同上、ただし損失が出た場合などに一部認められないなど⑮に比べて不利。
⑰一時所得 ・・・・・ 1/2後、②④⑤⑥⑦⑨⑩⑱⑲と合計して超過累進税率(所得税5%~40%、住民税10%)


所得の実判⑤後、イキオイで更新しましたが、明日の簿記論実判③もムズカシそうなので

続きはまた明日以降に。。


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