世代間の不公平はさておいて。

所得制限についてです。

書くタイミングを逸してしまいそうなので。



「所得制限をしろ!」という方たちは、安定した職業の方たち!?

なのですかね・・・。

所得を把握する事務の方法以前に、もっと難しい話なんですよ。



例えば、2つの事例で考えてみます。

①プロ野球選手、29歳、年収1500万円

②東京都職員(都庁勤務)、31歳、年収750万円


プロ野球選手、めっちゃ不安定ですよ。

引退した後、指導者や解説者になれる人たちはごくわずか。

たとえば、翌年は急に成績が落ちて所属チームをクビになって

収入が0でした。

そうすると2年の平均をとると750万円ずつですが、

所得制限を仮に年収1000万に設定したとしたら、プロ野球選手は子ども手当一年分だけ。

東京都職員は二年分とももらえることになります。


支給期間が3年くらいならまだいいですけど、15歳まで?でしたっけ?

ここを厳密に平等にやろうとすると

『15年間、その年ごとに前年又は当年までの期間の平均年収を計算して、その都度調整・・・。』

みたいな感じですか。


子どもが生まれた時から最大15年分の確定申告書控え又は源泉徴収票を持っていって

毎年区役所へ申請・・・・

とはさすがにならないと思いますが、

何が言いたいかっていうと、所得制限でいくらいくらで切るっていうのも意外とスッキリ

しないんだよ、ということです。



それよりはむしろ、公務員はそもそも俸給の全額が税金で賄われているんだから

子ども手当までは原則支給しませんよ。

ただし、公務員でも年収600万円以下の人については支給します。

600万円~631万2000円(662万4000円、etc・・・)までの人たちには段階的に一部支給しますよ。


・・・な~んていうほうがスッキリしますよね。

俸給を支給する部署でセットして管理すれば、事務も楽ですし。

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