前回、消費税法には非課税制度があって、国も一定の配慮はしてくれている。
でも、消費税なしといっておきながら実際はコッソリと税金をとっているんだよ。
そして、非課税の事業を営む企業からとっているんだよ。

というお話をしました。

非課税の事業を営む会社の例として、車椅子を作る会社が
車椅子の部品を仕入れて車椅子を売る場合について。


            部品              車椅子
① 部品メーカー    →  車椅子製造会社   →    消費者
             63円               100円

② 部品メーカー    →  車椅子製造会社   →    消費者
               60円             100円

①が今。
②が消費税導入前です。
(※部品には消費税がかかります。)


第1回のローソンとカゴメの場合では、会社は売上に係る消費税から仕入れに係る消費税
を差引いた金額だけ、納めればいいので

       『野菜100』      『野菜100』
① カゴメ    →   ローソン   →    消費者
         63円          105円

② カゴメ    →   ローソン   →    消費者
          60円          100円

ローソンは5円ー3円=2円
カゴメは3円

それぞれ国に納めて3円+2円=5円 国に入るんだよというお話。
これは消費税がかかる時。



もう一回車椅子メーカーの話に戻ります。

            部品              車椅子
① 部品メーカー    →  車椅子製造会社   →    消費者
             63円               100円

② 部品メーカー    →  車椅子製造会社   →    消費者
               60円              100円

同じように、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を差引くと・・・・・

車椅子製造会社:0円(非課税)-3円=△3円(還付)
部品メーカー:3円

△3円+3円=0円

つまりは国は3円もらって3円払って差引きで0。つまり消費税はなし。


・・・・となるべきなんです。だって非課税(消費税なし)ですから。

ところが実際はどうなっているかというと
非課税の売上についての仕入れに係る消費税は差引けないんです。

つまりどうなるかというと・・・・

車椅子製造会社:0円(非課税) ※3円は差引けない
部品メーカー:3円

0円+3円=3円 つまり国の懐に3円の消費税が入ってきます。

「あれ?非課税じゃあなかったの?」っていう話ですよね。

非課税なのに国に税金が入ってくる。

・・・・ということは?

負担しているのは誰かというと、車椅子製造会社です。


ここで人件費(給料)が35円かかっているとします。

消費税導入以前は100円ー60円ー35円=5円の利益だったのに

消費税導入後は100円ー63円ー35円=2円の利益。


ではこの時、車椅子製造会社は車椅子の定価を100円のままで据え置くか?

っていう話なんです。



コメント

nophoto
Mugi
2013年5月17日20:15

Tip top stuff. I’ll excpet more now.

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