法律は政治なり。

・・・・というわけで。


おかしな法律を見つけました。

これは政治家に言ってなくしてもらいましょう。


(債権者の危険負担)
民法534条第1項
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、
その者が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷した
ときは、その滅失又は損傷は債権者の負担に帰する。



「特定物」っていうのは、「代えのきかないもの」です。
建物や中古車や骨董品など。


どんなことを言っているかというと、たとえば

1ヵ月後から住むという契約で中古のマンションを2000万円で買う契約を交わしました。
10日後、マンションの隣の家で火災があって、とばっちりを喰らってマンションが
全焼してしまいました。
そんな時、2000万円は全額あなたの負担です。
(注:契約書に所有権の移転の時期や滅失等に関する記載がないとき)


納得いきます?

おかしいでしょう。


問題は「所有権の移転の時期」なんですよ。

原則引渡し基準にしたほうが絶対法律としてスムーズにいくと思うんですよね。

手元にあるうちは監督責任があると。


ちなみに税法では「所有権」という概念ではないのですが、

引き渡した日を基準として課税します。



民法は明治時代の法律ですからちょこちょこ手直ししてくべきだと思う。

というか、法律っていうのは元来定期的に見直して修正してくべきかと。

もちろん憲法も。



でも今習っていて思うのは、明治の法律だけと結構よくできてるなぁと。

表見法理のとことか。

『善意』と『悪意』、『有過失』と『無過失』。

なかなか作り方、組み合わせ方がうまいし、よく考えてある。


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